| 第1条(名称) |
| 本会は、専門図書館関西地区協議会と称する。 |
| 第2条(組織) |
| 本会は、関西地区を中心とする官公庁・地方議会・会社・団体等に属する図書館もしくは調査研究機関をもって組織する。 |
| 第3条(目的) |
| 本会は、会員相互間の有機的な連携ならびに他の図書館との相互協力によりその情報機能の向上発展に資することを目的とする。 |
| 第4条(事業 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
| 1 |
会員の資料の収集、照会、相互利用に関する協力、斡旋。 |
| 2 |
専門図書館業務の科学的研究・発表。 |
| 3 |
各種調査研究機関その他専門学者などとの提携、意見の交換、共同研究。 |
| 4 |
会員の要求による調査事項の官公庁、その他調査機関への斡旋。 |
| 5 |
専門図書館協議会(全国組織)への協力。 |
| 6 |
会員機関及びそれに所属する個人の表彰。 |
| 7 |
その他本会目的達成に必要な事業。 |
|
| 第5条(役員の定数) |
本会に次の役員を置く。
| 1 |
会 長 |
1名 |
| 2 |
副会長 |
1名 |
| 3 |
常任理事 |
1名 |
| 4 |
理 事 |
若干名 |
| 5 |
常任幹事 |
1名 |
| 6 |
会計専任幹事 |
1名 |
| 7 |
幹 事 |
若干名 |
| 8 |
会計監事 |
2名 |
|
| 第6条(役員の選出及び任期) |
| 1 |
会長・副会長・理事・幹事・会計監事はすべて総会において、会員のうちから選出する。 |
| 2 |
常任理事は、理事の互選により常任幹事及び会計専任幹事は幹事の互選により、これを定める。 |
| 3 |
役員の任期は、すべて1ヵ年とする。ただし再選を妨げない。 |
| 4 |
役員に欠員を生じた場合には理事会において選任することができる。
ただし、その任期は前任者の残存期間とする。 |
| 5 |
役員の任期が満了した場合においても、後任者が決定するまでの間、引続きこの職務を行う。 |
|
| 第7条(役員の任務) |
| 1 |
会長は、本会を代表し会務を総理する。 |
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、会長支障ある時はこれを代行する。 |
| 3 |
常任理事は、理事会を代表し会長を補佐して会務を主宰する。 |
| 4 |
理事は理事会を組織し会務を審議決定する。 |
| 5 |
常任幹事は、幹事会を代表し、常任理事の命を受けて事務を執行する。 |
| 6 |
会計専任幹事は、会計事務を担当する。 |
| 7 |
幹事は、幹事会を組織し、常時会務を協議する。 |
| 8 |
会計監事は、会計を監査し、会長に報告する。 |
|
| 第8条(総会) |
| 1 |
総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 規約の変更。
(2) 役員の選出。
(3) 事業計画及び収支予算の決定及び変更。
(4) 事業報告及び収支決算の承認。
(5) その他本会運営上の重要事項。 |
| 2 |
定時総会は毎年1回開催する。
ただし、必要ある場合は、臨時総会を招集することができる。 |
| 3 |
総会は、会長がこれを招集し議長となる。
会長支障ある時は、副会長または会長があらかじめ指名した役員が議長となる。 |
| 4 |
総会は、会員総数の2分の1の出席によって成立し、その議決は、出席者の過半数を以て決する。ただし、委任状をもって議決に参加することができる。 |
|
| 第9条(理事会) |
| 1 |
理事会は、常任理事が招集しその議長となる。常任理事支障ある時は、他の役員が議長となる。 |
| 2 |
理事会は会務を処理し、次の事項を審議する。
(1) 総会提出議案の決定。
(2) 総会議決事項以外の重要事項。 |
| 3 |
理事会は定数の2分の1の出席によって成立し、その議決は出席者の過半数をもって決する。
ただし、委任状をもって議決に参加することができる。 |
| 4 |
本会の常任理事は、専門図書館協議会の常任理事を兼ねる。また、本会の理事のうちから互選により専門図書館協議会の理事を選出する。 |
|
| 第10条(幹事会) |
| 1 |
幹事会は、常任幹事が招集しその議長となる。
常任幹事支障ある時は、他の幹事が議長となる。 |
| 2 |
理事会に付議すべき重要事項のほかは、常任理事の指示に従い理事会に代わって議決することができる。 |
| 3 |
幹事会は、定数の2分の1の出席によって成立し、その議決は出席者の過半 数をもって決する。 |
|
| 第11条(顧問及び参与) |
| 1 |
本会に、顧問及び参与を置くことができる。 |
| 2 |
顧問及び参与は、本会に功労のあったもののうちから、会長が理事会の議を経てこれを委嘱する。 |
| 3 |
顧問及び参与は、会務につき理事会の諮問に応ずる。 |
| 4 |
顧問及び参与は、理事会の議を経て委嘱を解くことができる。 |
|
| 第12条(委員会) |
第4条に掲げる事業を実施するため、必要に応じて委員会を設置することができる。
委員会に関する細則は、別にこれを定める。 |
| 第13条(個人会員並びに賛助会員) |
| 1 |
本会の趣旨に賛同する者は、別に定めるところにより、個人会員となること
が出来る。 |
| 2 |
本会の趣旨に賛同する第2条以外の機関は別に定めるところにより、賛助会員となることが出来る。ただし、本条会員については、第5条に定める役員の資格並びに第8条の総会における議決権は有しない。 |
|
| 第14条(会計年度及び会費) |
| 1 |
会計年度は、4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 |
| 2 |
会費は年額40,000円(個人会員については年額15,000円)とし、年度始めに1ヵ年分を本会事務局に前納する。会費のうち年額20,000円(個人会員については年額10,000円)は専門図書館協議会中央事務局負担金として、本会事務局から一括納付する。
なお、10月以降の入会については、当該年度の会費並びに中央負担金は半額とする。 |
| 3 |
納入した会費は返還しない。 |
|
| 第15条(事務局) |
| 本会事務局は、大阪商工会議所中小企業振興部経営相談室におく。 |